世の中、こんなこともあるんですねぇ。
自分には一生起きないことだと思いますがね。
なんと中古家具の中から現金190万円が出てきたというニュースが話題になっています。
ちょっと中古家具買ってくる!
買ってびっくり!「中古家具」から190万円見つかる リサイクル店で購入
兵庫県警宝塚署は5日、兵庫県西宮市のリサイクル店で買い取られた中古家具から現金約190万円が見つかったと発表した。
宝塚署によると、今月1日、同県宝塚市のアルバイトの女性(36)が同店で家具を購入。自宅に戻って中を確認したところ、現金を見つけて同署に届けた。現金はリサイクル店のものではなく、家具を同店に売った人の記録も残っていない。
同署は、拾得物として持ち主を探している。発見から3カ月以内に持ち主が見つからない場合、女性が全額受け取ることになる。問い合わせは同署((電)0797・85・0110)。出典産経新聞
まじすか。
これは心当たりのある人で宝塚警察署は朝からごった返しますね。
きっとおそらくこのアルバイトの女性は日ごろの行いが良く、他人に親切で信頼も厚く、周りから慕われている方なんでしょう。
でないとこんな幸運は降ってきませんから!
これはこの女性が警察署に届けたからニュースになっているわけで、中古家具から出てきたお金を届けずに頂戴することもできたと思うんです。
アルバイトをされているとのことでしたので、ひょっとしたら自分の年収分くらいの額だったかもしれません。
にも関わらずおそらくこの女性は「きっとこの家具を売った人はすごく困っているはずだ、すぐ警察に届けなきゃ!」と0.1秒で判断して走って警察に行かれたと思います。
いろいろと妄想は膨らむのですが、
ひとつ気になったんだけど、落し物って3か月で拾った人のものになりましたっけ?
ということでちょっと調べてみることにしました。
落し物は何か月で拾った人の物になるの?
なんとなく6か月というのが頭の中にあったので、早速警視庁のホームページに行ったところ、
遺失物法が変わったとのことでした!
それによると、
平成19年12月から落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間は6か月から3か月になりました。
とのことでした。
でしょ~w
ということは、拾った人がその人の物になる確率がぐんと上がったということですね!
6か月というのは間違いではなかったのですが、法律が改正されて3か月になったということを今回のニュースがきっかけで知ることができました。
でも、おそらく、中古家具がどのように流通しているかは知りませんが、近所の人が売りに来て、近所の人が買いに来たんであれば、落とした人が見つかる可能性も高いかもしれませんね。
もし、3か月以内に落とした人が現れたらどうなるのでしょう。
これもちょっと調べてみます。
3か月以内に落とした人が現れたら
拾った金額の10%がもらえると勝手に思っていたのですが、これはどうも違っていました。
いささかややこしいのですが、拾った金額の5%~20%を拾った人は持ち主から報労金としてもらう権利があるということらしいです。
だから拾った人が20%を請求しても、落とした人は20%を払わなければならないという義務は発生しないということですね。
拾った人 「報労金として20%もらうわ」
落とした人「あ、わりぃ、5%な」
拾った人 「・・・。」
ということです。
運営者youだったら一応20%きっちり請求しますが、このアルバイトの女性は「困った時はお互いさまですから」と報労金の受け取りを辞退されることでしょう。
今、運営者youの頭の中はこれだけアルバイトの女性のことが美化されています。
中古家具からお金が出てきたんでちょっと中古家具買ってくるのまとめ
このニュースを見た時はへ~うらやましいなぁ~ぐらいにしか思っていませんでしたが、いろいろと調べていくうちに拾得物の取り扱いについていろいろと学ぶことができました。
運営者youも中古家具を買って中にお金が入っていたら、ダッシュで警察署に届けたいと思います!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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